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平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」
今回は、平成18年国民年金法問2―D「保険料の前納」です。 ☆☆==============================================================☆☆ 前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額 ...(続きを読む)

「一応確か」なら支給=証拠なくても-年金記録漏れで判断基準・総務省 ...
判断基準については、例えば国民年金の場合、銀行の出金記録や確定申告書、家計簿などの関連資料や、本人以外の同居の親族が保険料を納付しているなどの周辺事情があれば、「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と判断... ニュースの続きを読む ...(続きを読む)


記録不備年金の支給判断事例集
中日新聞
三十年以上、国民年金保険料を納付してきたが、自分の年金記録を確認したところ、自分の分が途中三カ月間だけ未納となっていた。ずっと夫婦の分を一緒に納付していたのだから、夫の分が納付済みとされていながら、自分の分だけ未納となっているわけはなく、支払ったことに ...(続きを読む)



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